『給付金制度』の概要(一般事項)
受講終了後学費の20%~40%を支給
厚生労働省が実施する、サラリーマン・OLなどのための自己啓発、雇用の安定、就職の促進を目的とした雇用保険の給付制度が教育訓練給付制度です。
指定された講座を受講し終了すると、実際に支払った額の40%または20%に相当する額が、ハローワークから支給されます。
利用できる方は、雇用保険の一般被保険者であった期間が、通算して3年以上の方で、主に民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)に加入している65歳未満の方が対象となります。
給付金が支給される金額
給付金は、講座を修了した時点までに実際に支払った額を対象に、雇用保険の一般被保険者期間が5年以上ある方は40%、3年以上5年未満の方は20%が支給されます。
教育訓練給付金 支給額
| 雇用保険期間 | 支払額に対する割合 |
|---|---|
| 5年以上 | 40% |
| 3年以上5年未満 | 20% |
制度を利用できる方
勤続3年以上かつ、現在在籍中の方。
離職後1年以内に再就職し、通算3年以上になる方。
被保険期間が3年以上で、離職後1年以内である方。
離職や退職等で、一般被保険者でない期間が1年を超えると、それ以前の被保険者期間は通算されなくなります。ただし、被保険者からはずれて1年以内に妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由を公共職業安定所長に申し出、許可されれば、1年にその日数を加えた期間(4年限度)内は対象となります。
過去に「教育訓練給付制度」を受けた方は、その講座の受講開始日より3年以上経過している必要があります。ただし、40%の給付を受けるには5年以上経過している必要があります。
ご自分の被保険者状況、期間が不明の場合は、自分の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に訊くと教えてもらえます。電話での照会はできませんのでご注意ください。
<ユーキャンの指定講座>
ユーキャンでは、教育訓練給付制度を利用できる資格取得のための通信講座が多数用意されています。
給付金対象となる指定講座など制度利用にあたっての詳細事項は、ユーキャン公式ホームページからご確認くださいませ。
資料請求は無料です。▼